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2022年6月23日   はじまります!インボイス制度

はじまります!インボイス制度

 

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 令和5年10月1日より、消費税の仕入税額控除の要件として適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」)が導入される予定です。

 適格請求書は、適格請求書発行事業者としての登録を受けた者しか発行できないこととされており、令和3年10月1日から登録申請の受付が開始されました。

【適格請求書とは】国税庁作成パンフレットより(令和2年6月改訂)
適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。

 

 農業現場では、JAの販売事業や農産物直売所の運営への影響、JAが支援する集落営農法人における影響、登録事業者とならない免税事業者の多い農家組合員等への影響等が考えられます。

 本制度によって組合員の皆さまが営農を行うに当たってどのような影響があるのかを、「はじまります!インボイス制度」等によりご確認ください。

 

参考サイト

国税庁 インボイス制度公表サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

【お問い合わせ・ご相談】

 消費税インボイス制度について、販売事業、購買事業、直売所等のJA事業に関しては各JA担当部署・直売所へ、税の仕組みについてはお近くの税務署へお問い合わせください。
 その他、本案内に関しては下記までお問い合わせください。

JA鳥取県中央会 農業くらし対策部 電話0857-21-2607

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