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2021年10月18日   農業者年金制度とは?

「農業者年金制度とは?」

 農業者年金制度は、「農業者の老後生活の安定及び福祉の向上と農業者の確保に資すること」を目的とする公的年金で、農業者に広く門戸が開かれた制度です。
 農業委員会組織とJAグループが政府に働きかけて、昭和45年に農業者年金制度が創設され、平成14年1月に現在の制度(新制度)となり、農業委員会組織、JA組織が連携して農村現場への周知と加入推進を行っています。
 農業者の豊かな老後を支える農業者年金は、経済社会情勢が変化しても、変わらぬ魅力を持ち続けています。

「農業者年金」にはメリットがいっぱい!

メリット1:農業者なら広く加入できる

・以下の3つを満たせば農業者年金へ加入できます。

  1. 年間60日以上農業に従事している方
  2. 国民年金の第1号被保険者(国民年金の保険料納付免除者を除く)の方
  3. 20歳以上60歳未満の方

※農業者年金加入には「国民年金付加年金」への加入が義務付けられます。
※令和4年5月1日からは、注)国民年金の任意加入者である60歳以上65歳未満の農業に従事(年間60日以上)する方も加入できます。
 注)国民年金の任意加入者とは、国民年金の保険料納付済期間が480月(40年)に満たない60歳以上65歳未満の者のうち、年金額の充実を目的に国民年金に任意加入する者

・農業者年への加入には2つの種類があり、保険料の国庫補助を受けない加入(通常加入)と保険料の国庫補助を受ける加入(政策支援加入)があります。

・加入と脱退は任意です。
 1ヵ月の加入から可能で、一度脱退しても加入要件を満たせばいつでも再加入できます。
 ただし、脱退一時金はありません。払い込んだ保険料は将来年金として支給されます。

メリット2:積立方式・確定拠出型で少子高齢化時代に強い

・新制度の農業者年金は、加入者の積み立てた保険料とその運用益を合わせた額により、将来受け取る年金額が事後的に決まる「確定拠出型の積立方式」が採用されています。このため、加入者や受給者の数の変化に影響を受けにくくなっています。

メリット3:保険料の額は自由に決められる

国庫補助を受けない加入の場合の保険料の額は、月額2万円~6.7万円の間で選ぶことができます。更に、千円単位で自由に選択ができ、加入後いつでも見直しができます。ご自身の経営や生活の状況によって保険料を払うことができる弾力性のある制度です。
 ※令和4年1月1日より、政策支援加入相当者とならない35歳未満の者については、納付下限額が1万円となります。

メリット4:終身年金で死亡一時金がある

農業者年金は終身年金のため、一生涯年金を受け取ることができます。
・80歳前に亡くなられた場合は死亡一時金が遺族へ支給されます。

メリット5:税制面での優遇措置がある

支払った保険料は全額社会保険料控除となります。生計を一にする家族の分も保険料を払っている場合、家族の分も控除できます。
・年金資産の運用益も非課税です。
・受け取る年金も公的年金等控除の対象となります。
・死亡一時金も非課税です。

メリット6:一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫補助がある

・次の3つの要件を満たすと、被保険者の区分により金額の差はあるものの、月額保険料2万円のうち、最大で1万円の国庫補助を受けることができます。

  1. 39歳までに加入(60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれる)
  2. 農業所得(配偶者等の場合は支払いを受けた給与等)が900万円以下
  3. 認定農業者で青色申告者など、必要な要件に該当する。

「詳しくは最寄りのJAへ」

・上記では農業者年金制度の主な点をご紹介しました。より詳しい内容は独立行政法人農業者年金基金公式ホームページに掲載されていますので、ぜひご覧ください。
・加入のお手続き、ご相談は最寄りのJAへお問い合わせください。

JA鳥取いなばの組合員の方 各支店金融課
JA鳥取中央の組合員の方 各支所組合員課
JA鳥取西部の組合員の方 各支所信用課

※ご相談内容によっては、最寄りの農業委員会へご案内させていただく場合があります。

「加入のお手続きについて」

加入申込みをされる場合、次のものが必要になりますので、窓口にご持参ください。

  1. 保険料の振替口座番号(JAの口座に限ります)
  2. 国民年金の基礎年金番号
  3. 貯金口座のお届け印

保険料の国庫補助を受ける加入(政策支援加入)をご検討の方は、まず最寄りの農業委員会へ要件をご確認ください。その後、農業委員会でも加入のお手続きが可能です。

↓独立行政法人農業者年金基金のホームページはこちら

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