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2016年10月5日   JA鳥取県人権・同和問題対策推進本部からのお知らせ 第5回「本人通知制度について」

第5回「本人通知制度について」

 

 本人確認や証明書として利用されている住民票や戸籍謄本は、原則非公開となっており、本人であることが確認できる書類等がないと交付できないことになっています。しかし、弁護士や司法書士などの八士業の有資格者は、職務上必要な場合、個人の住民票等を取得できる特権が与えられ、今、この特権を悪用により、本人の知らぬ間に住民票の写し等が不正に取得され、記載情報をもとに、身元調査が行われるケースが発生しています。

 この“不正”取得の抑止のために導入されてきたのが「本人通知制度」です。この制度は、本人の代理人又は第三者により住民票の写し等が交付された時に、登録者にその事実が通知され、それらの交付に気づくことが出来る、というもので鳥取県の全自治体で導入されており、利用には事前の登録申し込みが必要です。

 “不正”取得された住民票の写し等は、深刻な差別や人権侵害につながる可能性があります。情報社会となった現代において、「本人通知制度」の活用等、自身の情報を守る対策が必要なのかもしれません。

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