2016年1月20日 第2回「セクシャルハラスメント(セクハラ)について
第2回「セクシャルハラスメント(セクハラ)について」
セクハラは、女性労働者に対するイメージが強いですが、平成19年4月の改正男女雇用機会均等法の施行により、男性労働者にもセクハラ規定が適応されています。
厚生労働省の指針では、セクハラを対価型と環境型の二つのタイプに分けています。対価型は、地位を利用して性的関係を強要し、拒否すれば不利益を負わせる行為であり、環境型は、性的な言動により働く人を不快にし、職場環境を損なう行為としています。
今では、社会的意識も高まり、人権侵害のひとつと認識されるようになりました。
常識や社会通念は時代の流れで変わるものです。“親しき仲にも礼儀あり”。普段の生活の中で、お互いの人権を尊重し、相手に不快な思いをさせない行動を心がけましょう。