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2016年4月15日   JA鳥取県人権・同和問題対策推進本部からのお知らせ 第3回「障害者差別解消法について」

第3回「障害者差別解消法について」

 

 平成28年4月1日より「障害を理由とする差別解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。この法律は障害のある人、無い人が互いに、その人らしさを認め合い、共に生きる社会を作ることを目指したもので、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。

 「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否や制限等をすることであり、「合理的配慮の提供」とは、障害のある人から社会の中にあるバリアに対応して欲しいと求められた時に、負担が重すぎない範囲での対応が求められるものです。

 段差の解消や点字ブロック等バリアフリーへの取り組みが社会では進んでいます。私たちも一人の人として、障害のある人とない人が共に暮らせる地域づくりのために何ができるのか、考えてみてはいかがでしょうか。

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